不動産マメ知識

建物の定義について

宅建業法 2011年6月9日

2、建物の定義
 建物については特段の定義はありません。ただし、建物の一部としてアパート
やマンションの1室も建物に含まれるとされています。

3、宅地建物取引業の定義(2条2号)
 下記の宅地又は建物の取引を業として行うものをいいます。
ア、自ら売買又は交換(注1)
イ、売買、交換、貸借の代理(注2)
ウ、売買、交換、貸借の媒介(注3)

(注1)自ら貸借をする行為は、取引にあたりません。
(注2)代理の意味→代理人が当事者に代わって意思表示(契約)をし、その効果
を当事者が直接受けるものをいいます。
(注3)媒介の意味→当事者が行う契約をセットする行為をいい、通常仲介等と呼4
ばれます。

*「業」の意味→不特定多数を相手に反復・継続して行うか、などを総合して判断
します。

【具体例】Aの行為が宅地建物取引業にあたる場合○、あたらない場合×
・Aが自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、一括して宅建業者
に媒介を依頼して不特定多数に分譲すること→○
・宗教法人Aが所有地の一部を宅地に造成し、これを自ら売主となって不特定多数
に分譲すること→○
・AがBから貸借したビル10室を自ら不特定多数に転貸すること→×
・A社が自社所有の宅地を区画割りし、自社の社員にのみ分譲すること→×
・Aが自己所有の宅地を一括して宅建業者に売却し、当該宅建業者が不特定多数に
分譲すること

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,100。
「用語の定義・免許制度について」の第2回目です。
明日も、「用語の定義・免許制度について」引き続きお話しますね。