不動産マメ知識

専任の取引主任者の設置について

宅建業法 2011年6月6日

5、専任の取引主任者(15条)
 宅建業者は事務所及び国土交通省令で定める場所ごとに、一定数の「成年
者である責任の取引主任者」を設置しなければいけません。

(1)設置場所と設置数
1、事務所→業務に従事する者の5分の1以上
2、一定の案内書、展示会場等→従事者の数にかかわらず、1名以上
 たとえば、業務に従事する者が16名いる事務所の場合、そのうち少なく
とも4名は専任の取引主任者でなければいけません。

*業務に従事する者
 宅建業のみを営んでいる法人等の場合、原則として、その全員が「業務に
従事するもの」として扱われます。
 これに対して他の業種と兼業している法人の場合は、宅建業に携わってい
る者のみが「業務に従事する者」とされる。この場合、総務課や経理課など
の一般管理部門の社員に関しては、当該法人が主として宅建業の業務を行っ
ている場合を除き、原則として業務に従事する者に含めません。

*一定の案内所、展示場等
 宅地建物の売買、交換の契約、又は宅地建物の売買・交換・貸借の代理も
しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申し込みを受ける下記の場
所をいいます。

ア、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの
イ、一団の宅地建物を分譲する際の案内書
ウ、他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理、媒介を行う案内所
エ、業務に関する展示会その他の催しを実施する場所
 なお「一団」とは、10区画又は10戸以上という意味です。

*複数の宅建業者が設置する案内所について
 同一の物件について、売主業者と媒介・代理業者が同一の場所で共同して
業務を行う場合には、いずれかの業者が専任の取引主任者を一人以上置けば
よく、これに対して、異なる物件を複数の業者が同一の場所で取り扱う場合
(不動産フェア等)には、各業者ごとに一人以上の専任の取引主任者を置か
なければいけません。

*臨時に開設する案内書について
 週末に取引主任者などが出張して申込みの受付や契約の締結を行う別荘の
現地案内所等、週末にのみ営業を行うような場所についても、一人以上の専
任の取引主任者を置かなければいけません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「宅建業法」No,98。
「取引主任者制度について」の第12回目でした。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。