不動産マメ知識

登録について 【取引主任者制度】

宅建業法 2011年5月25日

2、登録
 試験で法的知識の有無を判定した後、一定の犯罪を犯した者や
責任能力がかける者を排除するため第二段階のチェックを行うのが
登録という制度です。

(1)登録の3要件
 登録を受けるには、次の3要件を満たさなければいけません。
1、試験に合格すること
2、宅地建物の取引に関して2年以上の実務経験があること
3、欠格要件に該当しないこと
(注)「登録実務講習」を受講し、終了することにより、2年以上の
実務経験があるものと同等と認定されます。

(2)登録の基準(欠格要件)(18条1項各号)
 以下の要件に該当する者は、登録を受けることができない。なお、
以下のうち1~6までは免許の基準と同じであり、次のページの7~10
までが登録に特有の欠格要件です。

【免許と同様の基準】(欠格要件)
1、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2、●不正手段で免許取得、●業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、
●業務停止処分に違反し業務を行う、を理由に免許取消し処分を受け5年
を経過していない者
3、法人が上記2の取消し処分を受けた場合、当該法人の聴聞の公示の日
前60日以内の役員で、取消し日から5年を経過していない者
4、上記の2を理由とする取消し処分の聴聞の公示日から処分予定日までの
間に相当の理由なく廃業届をし、届け日から5年を経過していない者
5、法人が解散・廃業の届出又は相当の理由なく合併消滅した場合、当該法人
の聴聞の公示の日前60日以内の役員で、届け日から5年を経過していない者
6、全ての犯罪で禁固刑以上、宅建業法違反、傷害罪、背任罪、暴力団員不当
行為防止法違反等で罰金刑を受け、刑の執行を終わり、又は執行を受けること
がなくなった日から5年を経過していない者

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,87。
「取引主任者制度について」の第2回目です。
明日も、「取引主任者制度について」引き続きお話しますね。