不動産マメ知識

還付充当金の納付等について 【保証協会】

宅建業法 2011年5月19日

(7)還付充当金の納付等
 債権者に対して弁済業務保証金から還付された場合、その補充をする
ために主に次のような手続きがとられます。

1、保証協会の不足額の供託
 保証協会は、還付された旨の国土交通大臣からの通知を受けたときは、
その日から2週間以内に、還付された額に相当する弁済業務保証金を供託し、
その旨を当該供託に係る宅建業者の免許権者に届けなければいけません。

2、還付充当金納付の通知
 保証協会は、その社員に対して還付額に相当する還付充当金を保証協会に
納付するように通知しなければいけません。

3、社員等の納付
 還付充当金を納付すべき通知を受け取った社員等は、その日から2週間以内
に通知された額の還付充当金を、当該保証協会に納付しなければいけません。

4、納付義務不履行の場合の措置
 社員が、3の期間内に保証協会に還付充当金を納付しない時は、社員はその
地位を失います。さらにこの場合、監督処分の対象ともなります。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,82。
「保証金制度について」の第12回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。