不動産マメ知識

保証協会の性質 【保証協会】

宅建業法 2011年5月15日

3、保証協会
(1)保証協会の性質(64条の2)
 保証協会とは、主として集団保証による消費者の保護と、社員である
宅建業者の負担の軽減を図ることを目的とした社団法人です。

保証協会とは、次の要件の下に国土交通大臣の指定を受けたものをいいます。
1、一般社団法人であること。
2、宅建業者のみを社員とすること。
3、必須業務について適正な計画を有し、かつ確実にその業務を行うことが
できると認められること 等。

(2)社員の加入等(64条の4)
1、重複加入の禁止
 一の保証協会の社員である宅建業者は、同時に他の保証協会の社員となる
ことができない。
2、免許権者への報告
 保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは
直ちに免許権者に報告しなければならない。
3、担保の請求
 保証協会は、社員が社員となる前に行った取引から生じた債権に対する
弁済により、弁済業務の円滑な運営に支障をきたすおそれがあると認める
ときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができます。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,80。
今日は、「保証金制度について」の第10回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね。