不動産マメ知識

保管替え等の届出について 【営業保証金】

宅建業法 2011年5月12日

3、保管替え等の届出
 営業保証金の保管替え等がなされたときは、遅滞なくその旨を免許権者
に届け出なければいけません。

(7)営業保証金の還付(27条、28条)
 営業保証金の還付とは、消費者が営業保証金から弁済を受けることをいいます。
1、還付の要件
ア、宅建業者と「宅地建物取引業」に関して取引をしたものであること(注1)
イ、その取引により生じた債権を有していること(注2)
(注1)
・宅建業者の依頼により作成した広告業者の有する広告料債権・内装
工事代金債権や使用人の給与債券等は、還付の対象になりません。
・業者が破産手続き開始の決定、免許取消し処分を受けても還付請求ができます。
(注2)
・売買代金債権、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求権などが具体例です。
*還付限度額は、その宅建業者が供託している営業保証金の総額である。
したがって、支店の取引による債権であっても、本・支店併せた総額から還付を
受けることができます。

2、還付請求の手続き
 還付を受けようとする者は、直接供託所に供託物払渡請求書を提出する。

3、還付による不足額の供託
ア、不足額の供託期限
 還付権利者の還付実行により、供託している営業保証金に不足が生じたときには、
宅建業者は、免許権者から還付した旨の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を
供託しなければいけません。(有価証券も可)。
イ、不足額供託の届出
 宅建業者は、還付による不足額を供託した時は、2週間以内にその旨を免許権者に
届けなければいけません。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,77。
「保証金制度について」の第7回目です。
明日も、「保証金制度についてについて」引き続きお話しますね