不動産マメ知識

代理権の消滅事由について

権利関係 2011年9月15日

(4)代理権の消滅事由(111)
 有効に代理権が存在していても、その後下記のような事情が生じた場合、
代理権は当然に消滅する。

【任意代理】
本人→死亡:消滅する、破産:消滅する、後見開始の審判:消滅しない
代理人→死亡:消滅する、破産:消滅する、後見開始の審判:消滅する
【法定代理】
本人→死亡:消滅する、破産:消滅しない、後見開始の審判:消滅しない
代理人→死亡:消滅する、破産:消滅する、後見開始の審判:消滅する
*任意代理は、委任契約の解除によっても消滅する。

「参考」前述4、(3)代理人の行為能力との関係
 選任の前から制限行為能力者であった物をあえて代理人に選任するのは
本人の自由です。本人は損害の発生を予見できるからです。しかし、本人が
行為能力者を代理人に選任した後、その代理人が後見開始の審判を受けた
場合は、本人に不測の損害が生じるおそれがあります。そこで、選任後に
代理人が後見開始の審判を受けると、代理権は消滅するのです。