不動産マメ知識

記載事項 【契約書(37条書面)】

宅建業法 2011年5月6日

(2)記載事項

【必要的記載事項】
1、当事者の氏名・住所
2、宅地建物を特定するために必要な表示(所在・地番等)
3、代金・交換差金・賃貸の額、支払時期、方法
4、宅地建物の引渡し時期
5、移転登記の申請時期(賃貸の場合は不要)

【任意的記載事項】定めがあるときは、必ず記載が必要な事項
6、代金・交換差金・賃貸以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、
その額、授受の時期、目的
7、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8、損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容
9、代金・交換差金についての金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する
定めがある場合は、その不成立のときの措置
10、天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めが
あるときは、その内容
11、・宅地建物の瑕疵担保責任についての定めがあるときは、その内容
・当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について
の定めがあるときは、その内容
12、宅地建物の租税公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

*必要的記載事項とは常に記載が必要な事項であり、任意的記載事項とは
定めがあれば必ず記載しなければならない事項です。
*賃貸の媒介・代理の場合は、4項目目についてのみ不要とされ、他は売買・交換と
同様に記載すべき事項とされています。
*代金等に消費税が含まれるときは、その額も含めて記載します(総額表示)

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,69。
「契約書(37条書面)の交付について」の第2回目です。
明日も、「契約書(37条書面)の交付について」引き続きお話しますね。