不動産マメ知識

代理の必要性

権利関係 2011年9月12日

(4)代理
1、代理の必要性
 自分のことは自分でするのが原則です。しかし、契約などもすべて自分で
やらなければいけないとすると、多くの取引を行って商売(利益追求の機会)を
広げていくことはできません。
 また、未成年のように自分では完全に有効な契約をできない人もいます。そこで、
本人の代わりに契約などの法律行為をしてくれる人の存在、すなわち代理制度が
必要となります。

2、代理の種類
任意代理人:本人の依頼による代理人
法定代理人:法律の規定または裁判所の指定による代理人

3、代理の効果(99条)
 たとえば、代理人Bが本人Aのために、A所有の建物の売買契約を相手方Cと
行ったときは、A直接自分でCと契約した場合と同じ効果が生じます。(意志表示の
効果が直接本人に帰属します。)
・AC間に効果を帰属させるためには、代理権と顕名が必要です。
・意志表示(契約行為)をするのは、BとC
・最終的にACが契約当事者となります。