不動産マメ知識

割賦販売の契約の追加事項 【重要事項説明】

宅建業法 2011年5月2日

【割賦販売の契約の追加事項】

「割賦販売」とは、代金の全部又は一部について、目的物の引渡し
後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領すること
を条件として販売することをいう。この場合、以下の事項を追加し
て説明(記載)する必要があります。

1、現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を
受領する場合の価格)
2、割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格)
3、宅地又は建物の引き渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金の額
ならびにその支払いの時期及び方法
*賦払金とは、割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払い分
で目的物の引渡し後のものをいいます。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,67。
「重要事項の説明について」の第15回目です。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。