不動産マメ知識

宅建業者が宅地又は建物に係る信託 【重要事項説明】

宅建業法 2011年5月1日

【宅建業者が宅地又は建物に係る信託(宅建業者を委託者とするもの
に限る)の受益権の売主となる場合】

宅建業者(不動産業者等)は、宅地建物に係る信託(宅地建物業者を
委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の
相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信
託財産である宅地建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、
原則として主任者をして法定された一定の事項※について、これらの事
項を記載した書面を交付して、説明をさせなければいけません。
※通常の宅地建物の取引の場合とほぼ同様の事項と考えてください。
ただし、その売買の相手方の保護のため支障を生ずることがない以下の
場合は例外として重要事項の説明を行う必要はありません。

1、金融商品取引法に規定する特殊投資家(特定投資家以外の顧客とみ
なされる者を除きます。)および特定投資家とみなされる者を信託の受
益権の売買の相手方とする場合
2、信託の受益権の売買契約の1年以内に売買の相手方に対して当該
契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
3、売買の相手方に対し金融商品取引法に規定する目論見書(書面を
交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を
交付している場合

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,66。
「重要事項の説明について」の第14回目です。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。