金銭貸借のあっせん 【重要事項の説明】
得するマメ知識 2011年4月27日
6、金銭貸借のあっせん
代金または交換差金に関する金銭貸借のあっせんの内容、当該あっせんに
係わる金銭貸借が成立しない時の措置
→金融機関の融資が認められない時などには、売主又は買主は売買契約を
解除することができる旨(いわゆるローン条項)、および解除権の行使が
認められる期限を設定する場合にはその旨を説明しなければいけません。
7、瑕疵担保責任の履行に関する措置
宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の
措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
(保険を行う機関の名称又は商号等、保健期間、保険金額及び保険の対象と
なる宅地建物の瑕疵の範囲)
●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
●瑕疵担保責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託
する契約の締結
●瑕疵担保責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを
委託する契約の締結
以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,63。
「重要事項の説明について」の第11回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。