不動産マメ知識

帳簿の備え付け

得するマメ知識 2011年4月4日

宅建業者(不動産業者等)は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、
宅建業(不動産取引業等)に関しての取引のあったつど、下記に一定事項を
記載しなければなりません。

(1)帳簿の記載事項
ア、取引の年月日
イ、物件の所在・面積・概況(宅地の地目や建物の用途等)
ウ、取引態様(当事者か代理か媒介か)の別
エ、相手方又は依頼者・代理人等の住所・氏名
オ、取引に関与した他の宅建業者の商号又は名称
カ、売買金額、交換物件の品目および交換差金、賃料
キ、報酬の額
ク、宅建業者が自ら売主となる新築住宅の場合、引き渡した年月日、床面積、
  住宅瑕疵担保責任保険法人の名簿等
ケ、その他取引に関する特約その他参考となる事項

(2)保存期間
宅建業者(不動産業者等)は、この帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、
閉鎖後は5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関するものは10年間)保存
しなければいけません