不動産マメ知識

事実不告知等の禁止

得するマメ知識 2011年3月31日

宅建業者(不動産業者等)は、その業務に関して、相手方に対し宅地建物の売買、
交換もしくは賃貸の契約の締結について勧誘する際し、又はその契約の申し込みの
撤回・解除もしくは宅建業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるために、
次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを
告げる行為をしてはいけません。

1、35条書面(契約書)の記載事項
2、供託所に関する説明事項
3、37条書面(重要事項説明書)の記載事項
4、1~3までに揚げるもののほか、宅地もしくは建物の所在、規模、形質、
現在もしくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、賃貸等の対価の
額もしくは支払い方法その他の取引条件又は当該宅建業者もしくは取引の関係者の
資力もしくは信用に関する事項であって、宅建業者の相手方の判断に重要な影響を
及ぼすこととなるもの

*故意がなければ本条違反にならないことに注意。
*違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれが
併科されます。