不動産マメ知識

守秘義務と不当な履行遅延の禁止について

得するマメ知識 2011年3月30日

【守秘義務】
1、規制内容
宅建業者(不動産業者等)又はその使用人その他の従事者は、業務上知りえた
秘密を他に漏らしてはならない。これは、業務につかなくなった後も同様です。
2、例外
裁判の証人となる場合、相手方に告げないと損害を与える場合、又は本人が
許諾した場合等の正当な事由があるときはこの限りではありません。
3、罰則等
本規定に反した場合、罰則として50万円以下の罰金にも処せられる。ただし、
本規定は親告罪であり、被害者等から告訴がない限り公訴を提起することはできません。
(かえって秘密が公にされるのを防ぐ趣旨です。)

【不当な履行遅延の禁止】
宅建業者(不動産業者等)は、その業務に関してなすべき宅地建物の登記・引渡し・
対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはいけません。
*本規定に反した場合は、罰則として6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の
罰金、又はこれが併科されます。