不動産マメ知識

威迫行為の禁止について

得するマメ知識 2011年3月29日

宅建業者(不動産業者等)又は代理人、使用人その他の従業員は、以下の
行為をしてはならないと決められています。

1、宅建業にかかわる契約締結の勧誘に際し、相手方に対して利益を生じることが
確実であると誤解させるような決定的判断を提供する行為。

2、宅建業にかかわる契約を締結させ、又は申込の撤回もしくは解除を妨げるため、
相手方等を威迫する行為。

3、その他、上記に類する規則16条の12に定める行為。

ア、宅地建物取引業(不動産業等)にかかわる契約の締結をするに際し、相手側に
対して次にあげる行為をすること
・当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境・交通その他の利便について
誤解させるべき決定的判断を提供すること
・正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を
与えることを拒むこと
・電話による長電話の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法に
よりそのものを困惑させること

イ、不動産業者等の相手方が契約の申し込みの撤回を行うに際し、すでに受領した
預かり金を返還することを拒むこと
ウ、不動産業者等の相手方が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由
なく、当該契約の解除を拒み又は妨げること