不動産マメ知識

売主・買主双方から媒介依頼を受けた場合

得するマメ知識 2011年3月14日

今日は、売主・買主双方から依頼を受けた場合と交換の場合についてお話します。

1、双方から不動産等の媒介を受けた場合は、それぞれの依頼者から速算法に
よって求めた報酬額の限度まで受領することができる。合計すると、速算法に
よって求めた額の「2倍」まで受領できることになる。

2、交換の場合は、価値の高い方を基準として、売買と同様に速算法で計算
すればよい。

*一人の売主から二人以上の宅建業者がまとめて依頼を受ける場合のように
複数の宅建業者が関わる場合でも、受領することのできる報酬額の総額は、
少なくとも「一人の宅建業者が受領することのできる報酬額の総額以内」で
なければならないことに注意が必要です。

【具体例】
宅建業者(不動産業者)Aは、売主甲と買主乙の双方から媒介の依頼を受け、
3000万円の宅地の売買を成約させた。
      ↓
Aは甲乙の双方からそれぞれ、3000万円X3%+6万円=96万円を限度に
受領できる。