不動産マメ知識

通常の管理費の額 【重要事項説明】

宅建業法 2011年4月23日

7、建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費の額
→「通常の管理費とは、共用部分に関わる共益費等に充当するために
区分所有者が月々負担する経常的経費をいい、修繕積立費等に充当さ
れる経費は含みません。
*管理費用についての滞納があれば、その額を説明しなければいけません。

8、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その
他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ
減免する旨の規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容

9、維持修繕の実施状況
一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
*本説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合に
限って課せられるものであり、管理組合、マンション管理業者又は売主
に当該記録の有無を照会の上、存在しないことが確認された場合は、その
紹介をもって調査義務を果たしたことになります。

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,59。
「重要事項の説明について」の第7回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。