不動産マメ知識

契約の解除について

得するマメ知識 2011年2月26日

今回は、契約の解除についてお話しますね。

契約を解除は、手付金を放棄することでできるのが基本です。
手付は全て解約手付という性質を有しますので、契約にどのような
特約があっても、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付の放棄を
すれば契約を解除することができます。売主は倍額を返還することで契約の
解除ができます。

*自分が履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ手付解除できます。
(ただし、相手方がすでに履行に着手していた場合はこの限りではありません。)

≪履行に着手の具体例≫
売主→物件の引渡し・移転登記をした等
買主→内金の支払いをした等