不動産マメ知識

クーリングオフができることを告知する義務はないのです

得するマメ知識 2011年2月16日

今日はクーリングオフの第3回目になります。

さて、実は法律上、宅建業者が消費者に対してクーリングオフが
できることを告知する義務はないのです。なので、法律上の義務違反には
なりませんが、先日お話しました、「8日間の起算」が始まらないため、
消費者は日数にかかわらず、物件の引渡しを受けて代金全額を支払った場合を
除いて、クーリングオフできることになるのです。

注)宅建業者の事務所等で契約をした場合はの限りではありませんので
ご注意ください。(契約の撤回・解除はできません。)

「明日は、不動産の契約場所について解除できないケースを具体的に
お話させて頂きますね!是非、ご参考ください。」