不動産マメ知識

法令上の制限、私道に関する負担等 【重要事項説明】

 2011年4月20日

2、法令上の制限
都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限に関する事項の概要
*建物の貸借に関しては、ほとんどの事項が不要です。たとえば、建ぺい率・
容積率・用途規制などの説明は不要となります。

3、私道に関する負担 *建物の貸借の場合は不要。
私道に関する負担に関する事項(建物の貸借以外であるとき)
→私道の負担がない場合は、「負担がない」旨を説明する。

4、生活施設
飲用水、電気およびガスの供給並びに排水のための施設の整備状況
→これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通しおよび
その整備についての特別な負担に関する事項

5、未完成物件 →図面を必要とするときは、図面を交付して説明する。
宅地の造成または建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時に
おける形状、構造その他の事項
・宅地の場合
宅地の造成工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員
・建物の場合
建築の工事完了時における当該建物の主要構造部、内装、外装の構造または
仕上げ、設備の設置及び構造

以上、宇部市の不動産屋さんがお届けする「得するマメ知識」No,56。
「重要事項の説明について」の第4回目でした。
明日も、「重要事項の説明について」引き続きお話しますね。