不動産マメ知識

工業地域について

法令上の制限 2011年9月7日

11 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
14 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街地調整区域を除く。)ないにおいて、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて、合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特性の建築物等の概要を定める地域とする。
15 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域のに関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規う定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物敷地面積の最低限度を定める地区とする。
16 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
17 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
18 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
19 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
20 美観地区は、市街地の美観を維持するため定める地区とする。
21 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
22 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。