不動産マメ知識

商業地域 建築基準法第52条の2第1項

法令上の制限 2011年9月5日

ニ 商業地域 建築基準法第52条の2第1項に規定する特例容積率適用区域(適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区画において、当該区域内の土地の高度利用を図るため、同法52条第1項から第8項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進する必要がある場合に限る。以下単に「特例容積率適用区域」という。)
  ホ 特定用途制限地域 制限すべき特定の建築物その他の工作物(以下「建築物」等という。)の用途の概要
  ヘ 高層住居誘導地区 建築基準法第52条第1項第5号に規定する建築物の容積率、建築物の建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。次条第15項において同じ。)及び建築物の敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するために必要な場合に限る。次条第15項において同じ。)
  ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第16項において同じ。)
  チ 高度利用地区 建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建設面積の最低限度並びに壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、敷地内道路 (都市計画において定められた計画道路を含む。以下この号において同じ。)に接して有効な空間を確保して市街地の環境の向上を図るために必要な場合における当該道路に面する壁面の位置に限る。次条第17項において同じ。)
  リ 特定街区 建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限
 3 その他政令で定める事項
(4) 都市再生特別地区及び特定防災街区整備地区について都市計画に定める事項は、前項第1号及び第3号に揚げるものの他、別に法律で定める。