不動産マメ知識

誇大広告等の禁止

宅建業法 2011年4月10日

宅建業者(不動産業者等)は、その業務に関して広告をするときは、次の8項目に
ついて、著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく有料または有利であると
誤認させるような表示をしてはいけません。

1、宅地建物の所在地(番地)
2、宅地建物の規模(地籍、床面積等)
3、宅地建物の形質(地目、構造、生活施設の整備状況等)
4、現在又は将来の利用の制限(公法、利用上の制限)
5、現在又は将来の環境(周囲の街並み等)
6、現在又は将来の交通その他の利便(駅まで要件の所要時間等)
7、代金、賃貸等の対価の額、支払い方法
8、代金、交換差益に関する金銭の貸借のあっせん(ローン条件等)

*実際の被害や誤認の有無を問わずに、表示自体が違反行為となります。
*本条に違反した場合、監督処分の対象となるほか罰則の対象ともなる。
*「実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させる
ような表示」とは、広告における表示事項について、宅地建物についての専門知識や
物件に関する実際の情報を有していない一般購入者等を誤認させる程度のものをいう。